Re- Engineering & Re-Skilling & Re- Risk Assessment

Re Engineering & Re-Skilling & Re Risk Assessment

(1) OH&Sマネジメント·システムの確立

(a)安全プログラム

プラント、装置など機械類の施工、試運転その後の運転時の災害、事故を防止するために、施工、試運転、運転時にそもそも潜在的に存在するハザード、さらに運転、作業に伴って生じるハザードを系統立たリスクマネジメント (危機管理)により特定、そのリスクを評価し、ハザードを除去、軽減して、リスクの最小化をしなければならない。 米国では1990年頃にOSHA /PSM等により労働災害リスクを除去軽減するマネジメントである安全プログラムの策定と運用を事業者に課しています。

(b)セーフティ·カルチャー

機械・設備の安全確保は、Safety through designにはじまる設計段階から運転保全段階に至る全ライフサイクルの課題であり、組織のすべての部門と関係者が安全理念を理解し業務活動を展開することが”絶対”必要です。
組織の集団と個は、安全マネジメントの責任と関与を決意し、価値観、業務姿勢、安全意識、安全能力、安全行動を高く維持し、相互啓発によりさらに高いレベルのセーフティ·カルチャーを継続しています。

この継続は決してむつかしいものではありません、セーフティ·カルチャーを壁に掲げるだけでなく、組織内のすべての人たちと、業務活動、行動中に「経営理念」、「安全ポリシー(方針)」をコミュニケーションにより確認することでセーフティ·カルチャーの継続はできます。日常の行動に一つコミュニケーション、声かけを追加する、一つの行動変化としてコミュニケーションを!!

事業者トップ(経営上の最高レベルのマネジメント)は、「セーフティ·カルチャーの定着、根付き」=安全ポリシーを全員で組織内に浸透させ、企業文化を全員で作り上げている、かをレビューすることは必須です。人は性悪でも性善でもなく、性弱です、だれもが360度チェックされ、フォローされ、そのfeed backとfeed forwardによっていい方向に変わります。

安全マネジメント セーフティ・カルチャーの確立のためのフロー

セーフティ·カルチャー の確立: 安全を第一とする経営志向の企業文化の確立
安全ポリシーの策定: セーフティ·カルチャーを全組織と人に根付かせるため、 経営幹部による安全ポリシーの策定
実施要綱の作成: 安全ポリシーに基づく安全プログラムの策定および安全  確保に関わる組織と人の責任と権限の明確化
安全関連 キュメントの作成: 安全プログラムに基づく安全プログラムドキュメントの作成
安全プログラムの運用: 安全プログラムに基づく業務展開
緊急時対応プランの策定: 事故発生時の緊急事態対応プランの策定
事故の調査分析および記録: 事故発生時の調査分析および記録の作成と保管
トレーニングおよび監査の実施: 安全プログラムに基づく安全確保のためのトレーニング および監査の実施

 

(c)安全ポリシーの策定

 

欧米社会においては、安全ポリシーを組織の内外に表明することは、経営トップが安全な製品を市場に提供するという事業者としての社会的責任を自覚しているか否かの証とされます。したがって製品及び安全ポリシーは、経営トップ(役員会)が作成し承認ください。安全ポリシーに盛り込むべき具体的記載事項は省略します。

 

(2)設計業務に視点を置いた安全プログラム

プラントの全ライフサイクルにおける安全確保は、設計段階におけるリスク低減のためのプロセス危険分析に基づく安全設計防護策が基本です。この安全思想に基づく“Safety through design”の視点から、安全プログラムの策定と運用は、米国国防総省 MIL-STD-882Cのシステムセーフティ·プログラム(System safety program)に規定されています。米国国防総省のシステム安全性に関する標準慣行 (MIL-STD-882) では、設計の選択による危険の除去を最優先事項としています

 

(3)施工·運用段階に視点を置いた安全プログラム

 

プラント、装置、機械などの施工段階、試運転段階、運用段階において、EPCコントラクター(EPC契約は、設計エンジニアリング(Engineering)、調達(Procurement)、建設(Construction)を一括したプロジェクトとして設備建設工事を請負う契約方式。)やプラントオーナーが策定し運用すべき安全プログラムは、OSHA S 1926.65 Appendix Cに規定されています。

(a)OS&H プログラムのための安全ポリシーの策定

 

プラント施工現場あるいは運転段階のOS&Hプログラムを運用する時に安全ポリシーに記載すべき事項はつぎのようになります、
①当該事業責任者のポリシー
②当該プログラムの実施責任
③当該プログラムの目標
④現場のS&H に関する Supervisor または Manager および Staff の役割

上記に基づく一般的なポリシー記載事項
①当該プロジェクトの工事関係者のOH&Sの確保を図るマネジメントが最優先課題であること
②経営幹部の OH&Sの確保に関わる確約
③事故と損失の最小化 -関係法規の遵守
④組織をあげた、全員参加による OH&Sの確保

 

(b)安全プログラムの策定と運用

 

EPC コントラクターあるいはプラントオーナーは、安全ポリシーに基づき実施するマネジメントプログラムを策定し運用する責任があります。

工事安全プログラム(OSHA §1926)

プログラムは、次の事項から構成:
①ポリシー
②現場のハザードの特定と管理に関する手順の確立手段・方法
③プラン ·作業ルール·標準作業手順・作業法
④被雇用者に対するコミュニケーションの手段・方法
⑤工事を安全に履行するための技能と知識を、管理・監督者(SV Supervisor)と被雇用者に実施するトレーニング
⑥緊急事態に対する事前対策と準備手段
⑦プログラムの評価に使う情報の入手

 

(c)ハザード·コミュニケーション(OSHA: Hazard Communication Standards)

 

化学物質の潜在的にな危険性を評価し、その危険性·有害性· 回避法などの情報を作業者に伝達すること、代表的なものがSDS(Safety Data Sheet)、警告表示、容器のラベル、タグなどです。このためコントラクターは、次の文書を備えておくことが必要です。
①SDSの保管と配布·閱覧方法
②作業者などの関係者への情報伝達
③作業者などの関係者への教育とトレーニングの実施 (実施日、参加者、講師等の記録)
④使用されている危険·有害性化学品のリスト
⑤非定常時における危険·有害性に関する情報の伝達方式
⑥定常時および緊急事態に実施する作業者安全確保のための手段
⑦ラベルの表示方法

 

(4)安全プログラムと必要なドキュメント

安全プログ ラムの必要なドキュメント類、

2つあります、上はOSHA PSMのリスト,下は安全プログラムと必要なドキュメントのリストです。

 

 

トレーニング·マニュアル
(1)作成目的

 

施工現場のトレーニング·マニュアルの作成目的は、一般に労働災害の防止のマニュアルがあればいいと思われていますが、OSHAでは緊急事態への対応安全プログラムにの項目も、施工段階におけるトレーニングの対象となっています。

 

セーフティ·マニュアル

 

セーフティ·マニュアルは、作業者に配布して作業着手前のオリエンテーション(教育)の際に活用するためのものです、 したがって工事現場や工事サイトに入る全作業者に配布しなければなりません、配布していますか。知る権利法に基づき簡潔明瞭に易しい表現(plain language)で、かつ判読親しいように大きな印字サイズで記載する必要があります。(

(1) OSHA に準拠したセーフティ·マニュアルの構成項目の例を挙げておきます。
①安全ポリシー
②労働安全の目的·到達目標
③経営幹部·安全担当者·従業員の労働安全に関する責任(ここで経営幹部以下は請負事業者)
④安全原則
⑤作業上の安全確保のため、とるべき行動:
-新規採用者の安全教育·トレーニング
-応急処置
-保護具
-防護装置など
-電源·高所·回転部·圧搾工ア(空圧)源などのハザード源に対してとるべき行動のロックアウト(Lockout/タグアウト(Tagout)
-防火·消火
-その他
⑥安全確保のために許可が必要な作業(例:火気作業、溶接作業、閉鎖空間への立入り)
⑦ハザード·コミュニケーション(OSHA Hazard Communication Standards)
⑧緊急事態への対応

(2)注意すべき事項
①ポリシー(Policy) ポリシーに記載すべき事項(例):
-従業員、工事関係者の安全の確保を図るマネジメントが最優先課題であること
-経営幹部の労働安全の確保に関わる確約
-事故と損失の最小化
-関係法規の遵守
-組織をあげ、全員参加による労働安全の確保
②ロックアウト/タグアウトの手順
(a)ロックアウト/タグアウトの実施個所を指定する
(b)ロックアウト/タグアウトの手順を明記し厳守させる
③スローガンは、安全ポリシーの精神を現場の関係者に表示伝達するものである,大事なことは話伝え、理解を売ること。Safety Contact by Communication

コミッショニング·プラン

1)目的
新設プラントあるいは既設の装置類に対してコミッショニング(運転調整作業)を実施する場合には、利害関係者が履行すべき事とその責任を明確にし、支障なく商用運転に入らなくてはならない。そのため、その商用運転に起因して、国際商取引においてしばしば関係当事者間で紛争が発生しています。

IBRD(世界銀行)は、利害関係者のコミッショニングにおける責任と履行すべき事項、およびコミッショニングとプレコミッショニングの基本的な違いを、下記の約款の中で示している、(IBRD世界吟子のプラント類に関する契約一般条件(Supply and Instillation of Plant and Equipment-General Conditions of Contract) の24条と25条。添付ご覧ください。

コントラクターによるコミッショニングは、
プレ・コミッショニングと呼ばれ、コントラクターはコミッショニング・プランの作成、トレーニング・マニュアルの作成と承認を受け、コントラクター側の要員でプレ・コミッショニング作業を実施、消耗予備品、潤滑剤、触媒などを供給する。プラントオーナー側はこのステージでは作業監理・立会いをする。

プラント・オーナーによるコミッショニング
プラントオーナが実施すべきステージです、ユーティリティ、原材料を供給して、オーナー側の要員でコミッショニング作業を実施、必要な消耗予備品、潤滑剤、触媒などを供給する、

 

最後のレコードマネジメントに関しては省略します、が製造物責任訴訟が起きたとき文書提出が必要となります、(日本も1997年に民事訴訟法が改正され、米国の開示要求制度を範とする文書提出義務が課せられるようになりました。)

文書提出は(4)安全プログラムと必要なドキュメントをご覧ください。

 

Design Safety System

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